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2021年10月21日に厚生労働省が次亜塩素酸水の空中噴霧についての見解を改正しました。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(令和3年10月21日)
資料はこちら
 
 
改正の内容を要約すると次のようになります。

これまで次亜塩素酸水の空中噴霧は徹底して認めてきませんでしたが、今後は「個々の製品の使用にあたっては、その安全情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用してください」というものになります。

 
平たく言ってしまえば、これまで「絶対に使用禁止」と言っていたものを「気を付けて使ってください」という内容に変更したということになります。
 
ただし、お勧めしないとは言っていますが。
これは次亜塩素酸水が様々な成分や濃度のものがあり、やはり低品質であったり高濃度のもの、または次亜塩素酸ナトリウムを噴霧すると健康被害が出るため、国民の健康と安全を守るための説明(国の優しさ)と捉えて良いと考えています。
 
上記の通り、空中噴霧にあたってはしっかりとした注意点があります。
その商品が健康被害のおそれがあるものかどうか、安全性情報や使用上の注意事項等を確認して使用を判断することです。
 

空中噴霧による健康被害のおそれ

次亜塩素酸ナトリウムの希釈水の空中噴霧は絶対にダメです。
高濃度(塩素濃度80ppm以上)のもの。
 
この2点は絶対に守った方が良いです。
 
また、当社が健康を守るべき基準として考える基準は次のとおりです。
pHが6.5を基準として振れ幅が少ないこと。
 
塩素濃度(ppm)にばかり目が行きがちですが、実はもう1つ大切な数値があります。
それは水性(pH)です。
人の安静時の唾液と同じpH6.5はとても人体に安全なpHなので、この数値を基準に製造されている商品は空中噴霧に安全と考えています。
 
pHについて詳しくはこちらのページ
 

どの製品を選べば良いの?

多くの方はインターネットの商品ホームページを見て検討すると思います。
当然のことながらホームページには商品のメリットや良いことがたくさん書いてあると思いますが、法律により医薬品(医薬部外品)ではない次亜塩素酸水の商品説明としてホームページに書いてはいけないことがいくつかあります。
 
これを無視(あるいは知識がない)してホームページに記載している商品は法律違反になりますので、その商品や製造会社自体の信用性を考えることが必要ではないでしょうか。
 

禁止事項の例

「殺菌」「消毒」という単語は使ってはいけません。
試験結果や試験データを記載してはいけません。

※上記は医薬品・医薬部外品は使用可能です。

 
とくに試験結果(安全性試験や有効性試験)については、本来は記載することが消費者への丁寧な説明につながりますが、次亜塩素酸水は記載が禁止されているため、消費者の方にとっては説明が無く不親切だとか信用性が無いと誤解を招いてしまうかもしれません。
 
ルールを無視して記載した方が良いホームページ、良い商品として評価されますので非常にもどかしいです。
 
試験をしたことの記載は認められていますが、ウイルス名(菌名)と試験結果を記載することは認められていませんので違反になります。
 

(NG例)インフルエンザウイルスを99.9%抑制

などは当然ダメです。
 

(NG例)新型コロナウイルスを殺菌

これはもってのほかです。
 
当社は法律を守り、数多くの安全性試験は行っていますがホームページには記載していません。
試験結果や効果を記載できないことは商品説明や販売において非常に難しく、不親切と捉えられてしまいます。
 
しかし『守るべきもの(法律)は守る』という姿勢が評価され、除菌水製造販売会社として口コミ・品質満足度・安心安全の会社としてNo.1評価の三冠を頂けたと自負しております。
 
ただし、CELA水の生成装置の製造メーカーは次亜塩素酸水の販売をしていないため安全性試験結果や有効性試験結果の記載が可能ですので、試験内容と結果については機械装置メーカーのホームページをご参照ください。
メーカー発表試験結果
 
正しい商品を選ぶためには正しい知識が必要です。
このページの説明が皆さんの正しい商品選びのお役に立てば幸いです。
 
次亜塩素酸水CELAの安全性について